クレジットカードの支払いを滞納したら信用情報に傷がつく?場合によっては裁判や差し押さえになるって本当?

「魔法のカード」と呼ばれるほど便利で使い勝手の良いクレジットカード。

そんな便利なクレジットカードが手元にあると、ついついお財布が寂しい時に頼ってしまいがちですが、 気を付けて使わないとあなたの信用情報に傷がついてしまう事もあります。

クレジットカードはカード会社と利用者の間にある“信頼”に基づいて発行されています。 もし、利用した代金を返済できなくなった場合、想像していることよりはるかに大変なことが起きてしまう恐れがあります。

今回はクレジットカードの代金を滞納してしまった場合、どのようなことが起きてしまうのかご紹介します。

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クレジットカードの支払いを滞納すると起きてしまう2つのこと

クレジットカードの支払いを滞納してしまうと、一体どのような事が起こるのでしょうか? ここでは、クレジットカードの支払いを滞納する事で起こる事象を簡単に説明します。

滞納した期間に応じて遅延損害金が発生する

クレジットカードの代金を滞納してしまうと、滞納した期間に応じて遅延損害金、いわゆる「罰金」が発生してしまいます。 クレジットカードは、あくまでもカード会社に一時的に立替払いをしてもらっているに過ぎず、お金を借りている、つまり借金している状態です。

この為、約束した日(引落し日)に立て替えてもらったお金を返さないと、罰金として遅延損害金が発生してしまいます。

各カード会社は利用規約(約款)にて、遅延損害金の利率を定めており、延滞分を支払う際もしくは次月に繰り越して請求を行います。 どんな事情があっても返済が遅れれば発生してしまうので注意してください。 また、遅延損害金は「支払い予定日(引落し日)の翌日を1日目と起算する」というカード会社が大多数を占めます。 支払い予定日を1日目とするわけではないので注意してください。

それでは、クレジットカードの代金を滞納してしまうと、どれだけの遅延損害金が発生してしまうのでしょうか?

ここからは実際のカード会社が定めている遅延損害金の利率をもとに実例を出してご紹介します。 その前に、遅延損害金の計算方法を見ていきましょう。遅延損害金は以下の計算式で算出できます。

「滞納した金額(元本)×遅延損害金の利率÷365日×遅延日数」
※ うるう年は366日で計算

これが公式です。それでは実際の例を交えて遅延損害金を計算していきましょう。 条件としては、元本は10万円、遅延日数は30日間。三井住友カードの場合、利用規約にて「遅延損害金は年率14.6%(利用規約第34条)」と定めているので、公式に当てはめるとこのようになります。

「100,000円×14.6%÷365日×30日=1,200円

つまり、三井住友カードの場合は通常の支払いに加えて、遅延損害金として1,200円が別途発生します。

遅延損害金の請求はカード会社によって異なります。遅れている分を支払う時にまとめて支払うよう依頼するカード会社もあれば、翌々月の請求と合算するカード会社もあります。 もし、クレジットカードの代金を滞納してしまっている場合、いつ遅延損害金を支払えばよいかはカードデスクに問い合わせると良いでしょう。

今回、三井住友カードのケースを事例として取り上げましたが、年率14.6%はほとんどのカード会社で採用されています。 セゾンカード、ジェーシービー、エポスなど調べた限りでは年率14.6%を遅延損害金の利率として定めていました。 なぜ年率14.6%なのかというと、日本の商慣習 に答えがあるようです。日本では「日歩4銭」という言葉があり、100円につき4銭の利息が発生するという意味です。 これを年間に直すと、100円あたり14.6円となり、14.6%といわれるようになったとのこと。

なお、クレジットカードのキャッシング機能を使ってお金を借り入れていた場合は、別の利率が適用されます。 キャッシングの場合、ほとんどのカード会社が遅延損害金を20%に設定しています。 この「20%」という数値は、法律(利息制限法)で定められている上限値で、これ以上の利率で遅延損害金を請求することは法律的にできません。

個人信用情報に傷がついてしまう

クレジットカードの支払いを滞納すると起きる2点目の大きな問題は、 あなたの個人信用情報に傷がついてしまうという事です。

個人信用情報とは

個人信用情報とは、クレジットカードやローンを申し込む際に金融機関などが参考にする資料のことです。 通常、個人信用情報は“個人信用情報機関”というところが保管しており、金融機関もしくは申込者本人以外、閲覧できないようになっています。 この情報には、申込者の持っているクレジットカードの枚数やキャッシング、他社ローンの有無などをすべて確認できます。 そして、それぞれの支払い状況も載っているため、審査担当者が審査を行う上で、重要な指針にもなっているのです。

日本では、3つの機関が個人信用情報を保管・開示しています。

・シーアイシー(CIC)
・日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行信用情報センター

基本的に、クレジットカードやローンを申し込むと上記の3つのうち、加盟している個人信用情報機関に照会が行われます。 クレジットカードの場合は、基本的にシーアイシーに紹介が行くはずです。 シーアイシーはクレジットカード会社の出資によってつくられている企業のため、基本的にシーアイシーに保管されている個人信用情報を参照して、審査しています。 JICCは消費者金融、全国銀行信用情報センターは銀行や信金といった具合に分けられているというのが現状です。 すべての機関はネットワークでつながっており、延滞など重要な事項は共有される仕組みが採られています。

もし、自身の個人信用情報を見てみたいのであれば、各機関に開示請求し、所定の手数料を支払えば開示してもらえます。 ここで個人信用情報にどのような記載があるのかを確認できますので、興味があればぜひ開示請求してみてください。

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なぜクレジットカード代金を滞納すると傷がつくの?

個人信用情報には“異動情報”を記入する欄(返済状況)があります。 異動情報にも細かい種類が存在しており、「延滞・遅延」のほかに「債務整理・代位弁済・強制解約」など利用者にとってマイナスのことが記録されます。

もし、あなたが審査担当者だったとして、申し込み者の個人信用情報に異動情報が記録されていた場合、信用できますか?おそらく信用できないはずです。 この『異動情報の記録』が、いわゆるクレジットカードの傷と呼ばれるものです。

しかし、クレジットカードの代金を滞納してしまった場合、直ちに個人信用情報に異動情報(延滞・遅延)が掲載される訳ではありません。 CICの場合、「返済日から61日以上または3か月以上の支払い延滞」がある場合にのみ、異動として情報が記録されます。 そのため3か月以上の延滞がない限り、カード会社内部の記録としては残りますが個人信用情報に傷はつきません。

さらに大変なことに、個人信用情報に異動情報が記録されてしまうと、自己名義の他社クレジットカードも利用停止もしくは強制解約されてしまうことがあるのです。

各カード会社も損害を被るリスクを最小限に抑えるため、クレジットカードの有効期限内でも審査(途上与信)を行い、カードの利用枠の増減や利用停止措置などを実施しています。 そのため、異動情報が記録されたことが確認されると、利用停止や強制解約などの措置が執られることがあるのです。

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異動情報は一生残る??

クレジットカードの代金を滞納してしまい、記録された異動情報は一生付きまとうわけではありません。 登録機関はCIC・JICC・全国銀行信用情報すべて共通で「契約期間中および契約終了日(完済日)から5年」と定めています。 つまり、延滞を解消してから5年後には、その事実は消えてしまうため、5年経過すれば今まで通りクレジットカードやローンを申し込めるようになるというわけです。

但し、これはCIC・JICC・全国銀行信用情報の話。 クレジットカード会社の内部に残る情報はこの限りではありません。

この為、クレジットカードの代金を滞納してしまっても、一定期間でCIC・JICC・全国銀行信用情報の異動情報は抹消され、 クレジットカードを作れるようになりますが、『滞納したクレジットカード会社ではクレジットカードが作れない』場合があります。

これが俗に言う『社内ブラック』という状態です。

個人信用情報に傷がついてしまうとどう影響する?

クレジットカードやローンが申し込めなくなる

クレジットカードの代金を延滞してしまうと、新規でクレジットカードやローンが申し込めなくなる恐れがあります。

先述の通り、クレジットカードやローンの申し込み時、カード会社等は個人信用情報を参照し、与信判断しています。 そのため、延滞した事実がある人にお金を貸しても返ってくる保証がないと判断され、発行・貸出見送りの判断がされてしまうのです。

最近ではクレジットカードの審査の際に、点数を付けて審査を行うスコアリングが導入されています。 もし、個人信用情報に異動情報が記録されている場合、0点もしくは減点の対象となってしまい、カード発行基準に到達せず見送りになるケースも。

このほかにも、スマートフォンの分割払いなども審査が通りづらくなってしまう恐れもありますので、絶対にクレジットカードの代金支払いに遅れないようにしましょう。

カード会社からの連絡は?督促を無視したらどうなる?

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一次督促:再引落の連絡が入る

クレジットカードの代金支払い日、カード会社に届け出ている銀行口座から利用代金を引き落とせなかった場合、 数日後にカード会社より「〇〇日に再度引き落としをしますので、代金を用意しておいてください」と再引落の督促が入ります。 この時、きちんと口座に代金を用意しておけば、延滞などの記録はつかずに処理されます。

しかし、カード会社によっては再引落ではなく、コンビニや郵便局で支払う振込用紙を送ってくることも。 ハガキなどに記載されている期日までにコンビニなどで支払いをすれば問題ありません。 遅延損害金は次月の請求に合算されてきますので、次回以降、きちんと口座にお金を入れておきましょう。

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二次督促:自宅や勤務先に督促の電話が入るようになる

一次督促でも支払いが無かった場合、自宅や勤務先に「支払いを求める」電話が入ってきます。 電話に出て、オペレーターと支払いの約束をすれば督促はいったん止まります。 しかし、約束した日までに入金が確認できない場合は、再度電話がかかってきますので注意しましょう。

もし、電話に出なかった場合は電話番号を変えて何度もかけてくるようです。 多いときには1日2回から3回と何度も鳴らすカード会社も。もし、電話での督促に応じない場合は最終督促に移行します。

この段階で、自宅への訪問などもあり得ます。経済産業省(旧:通産省)が定めたルールでは自宅への訪問を認めている一方、勤務先への訪問は認めていません。 そのため、ルールに則ってカード会社が自宅に状況確認に来るケースもあります。 もし自宅に訪問されてしまった場合、同居する家族にクレジットカードの代金を滞納していることを知られてしまうかもしれません。

自宅訪問では、返済方法を相談したり、連絡をするよう伝えにきたりと紳士的な対応を取ってくれるカード会社が多いようです。 テレビドラマにあるような借金取りが来て、有り金全部を持っていくなどということは、ないとは言い切れませんが現在はほとんど行われていないようです。 自宅訪問があった時に居留守を使っても、後日再訪問されるだけですので、あきらめてカード会社に連絡し、返済方法の相談をすると良いでしょう。

最終督促:金額に応じて裁判へ

和解を目指す

再三の連絡を無視し続けていると、カード会社は裁判を起こす準備を始めます。

ほとんどの場合、カード会社はクレジットカードを強制解約した後、利用者に対し内容証明郵便などで一括での支払いを求めますが、 これに利用者が応じない場合は法的措置を執らざるを得なくなります。

クレジットカードを強制解約されてしまえば、しばらくの間は同じクレジットカードに申し込みは一切できない上、 他社カードも申し込み・発行できないと考えておいた方が良いです。この時点で個人信用情報には異動情報が記録されているので、どのみち新規発行は厳しいでしょう。

実際に裁判が開かれる場合、裁判所より「一括で支払う」もしくは「裁判で争う」のどちらかを選択できる手紙が届きます。 返送期限は2週間です。もし2週間以内に返送しなかった場合、「相手の言い分をすべて認めます」という意思表示となり、 財産や給与などが差し押さえられてしまう可能性がある為、必ず返送するようにしましょう。

もし、一括での支払いが厳しい場合は「裁判」を選択し、カード会社に対し和解を申し込めば問題ありません。 和解交渉で分割払いを認めてもらえれば、それで終わりです。きちんと毎月返済してください。 もし、途中で分割払いを勝手に辞めてしまった場合は、条件違反として再度裁判になることもあります。 また和解を申し込んでも、和解が成立しないケースがあります。その場合は裁判所から出される判決に基づいて対応することになるでしょう。

差し押さえになる可能性も

大半の裁判は利用者とカード会社の間で”和解”という形で終結します。 和解案では、クレジットカードの利用代金を分割払いで支払うなど利用者に考慮された内容になっているケースが多く、 それなりの金利手数料が発生しますが少ないデメリットで解決できます。 しかし、一部ケースでは和解交渉が成立せず、裁判所の判決を待たなければいけないケースがあります。 もし、判決を待つ結果になってしまった場合、「90%以上の確率で負ける」と考えておいて良いでしょう。

そもそもクレジットカードは、カード会社と利用者の信頼に基づいて発行されているため、必ず返済の義務が生じます。 しかし返済日(引落し日)になっても、カード会社へお金が返されていない場合、利用者は「返済する義務を果たしていない」とみなされますので、 これはある意味必然ですね。

カード会社はカード申し込み時に利用者の勤務先を記入するよう求めているので、勤務先を把握しています。 そのため、裁判所から勤務先に連絡が行き、「給与差し押さえ」を要請します。裁判所の通達は法的拘束力がありますので、 必ず給与が差し押さえられてしまいます。

そうなると、勤務先にクレジットカードの支払いを滞納している事実を知られてしまいますので、社会的信用を失う結果にもなりかねません。 もしかすると、こちらの方が一番怖い結果になりそうですね。カード会社に申告した勤務先をすでに退職している場合や転職している場合は、 車や自宅など資産価値が高いものが差し押さえられます。

滞納した金額全てを賄いきれるまで差し押さえは継続されるので、なるべく分割払いなどで解決できるうちにカード会社と相談をしておいた方が得策といえるでしょう。

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もしも返済できない場合は

まずはカードデスクに相談する

万が一、クレジットカードの代金が支払えない状況に陥ってしまったのであれば、まずはカードデスクに相談してみましょう。 カードデスクはカード会社の窓口です。そこに支払いができないことをきちんと伝えれば、向こうも親身になって相談に乗ってくれるでしょう。

その際に必ず「誠意を持って対応すること」が大事です。 クレジットカードはあくまでも信用に基づいて発行されているカードなので、代金を返済できない場合は誠意をもって謝り、 事実をありのままに説明し、返済についての相談をする必要があります。

例えば、「給料日(〇〇日)なら返済できそう」などお金が用意できる旨を伝えることで、カード会社としても特別に返済を待ってくれる場合があります。 しかし、何度も同じことを繰り返している場合は「それはできません」と突き返されてしまうこともありますので、なるべく返済できない事情を作らないようにすることが賢明です。

なおカード会社に返済が遅れる旨を連絡すると、クレジットカードの利用が停止されます。 そのため公共料金の引き落としをクレジットカードで行っている場合は、それらの支払いもできなくなることに繋がりますので注意してください。

また、カード会社からの提案として「分割払い」を提案されることもあるようです。 分割払いの場合、〇回払いでいかがでしょうか?といわれますので条件的に問題が無いようであれば同意してしまっても良いでしょう。 分割払い以外にもリボルビング払い(リボ払い)に変更し、月々の返済額を低めに抑える提案をしてくれる場合もあります。 しかし、両者ともに、金利手数料が発生します。カード会社によっては、全額返済するまでクレジットカードの利用は停止もしくは解約されてしまいます。 これら2点のデメリットを考慮した上で慎重に検討したほうが良いです。

もし複数枚のクレジットカードを持っており、返済が厳しい状況なのであればすべての会社にその旨を伝えなければなりません。 時間的にも精神的にもきついかとは思いますが、今後の信用に関わってくる問題ですのできちんと対応するようにしましょう。

自力での解決が難しい場合は、債務整理など司法書士に相談するという方法も…

自力で何とかなるレベルを超えている場合は司法書士や弁護士に相談するのも一つの手です。 自身で多重債務に強い司法書士や弁護士の先生を探す方法もありますが、オススメは日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)に相談することです。

日本クレジットカウンセリング協会は公益財団法人として国の認可を受けた団体です。 クレジットカードなどの借金の返済に困っている人に対し、無料でカウンセリングを実施し一緒に返済方法を探ってくれます。 カウンセリングには弁護士とカウンセラーが同席し、現在の状況をヒアリングされるので全て正直に話しましょう。

その後、弁護士から「任意整理の必要性」などが話され、助言で問題ないと判断されれば債務に関する助言を受けてカウンセリングは終了します。 しかし、日本クレジットカウンセリング協会が手助けできる範囲ならば任意整理の手続き、範囲を超えている(個人再生や自己破産)のであれば弁護士会などの紹介をしてくれます。

もし、協会側で任意整理の手続きしてくれる場合は、協会と一緒に弁済計画を立てなければいけません。 それでも更生するチャンスがあるのですから、ぜひ一度相談してみてください。協会でのカウンセリングを受けるには、事前に電話での予約が必要です。 「0570-031640」まで月曜日から金曜日午前10時から午後12時40分、午後2時から午後4時40分までの間に電話をして、予約を取りましょう。 その際に必要な持ち物を言われますので必ず持参することが重要です。

支払いを滞納することだけは絶対にNG!

今回、クレジットカードの支払いを滞納すると大変なことが起きることを紹介しました。 クレジットカードは便利なカードですが、裏を返せば人生を破滅させられる怖いカードでもあります。 今後、日本はキャッシュレス社会へ転換していくといわれており、クレジットカードは必需品になるでしょう。 クレジットカードの支払いを滞納しないためにも、家計簿などを付けて無駄な支出を減らし、カードの利用を適正範囲内に収める努力が重要です。

それでもなお返済が出来そうにない場合は、カード会社のカードデスクに相談したり、司法書士や弁護士、日本クレジットカウンセリング協会に相談してみたりすると良いでしょう。

筆者はオススメはしませんが、どうしても個人信用情報に傷を付けたくない場合は、一時的にカードローンからお金を借りてクレジットカードの返済代金に充てる方法もあります。 カードローンの金利は高くても15%~18%です。さらにカードローンの業者によっては「初回に限り30日間無利息」といったキャンペーンを実施していることも。

例えば、10万円のクレジットカード支払代金を滞納してしまいそうな場合、 消費者金融(カードローン)から10万円を借りてきて20日後に返済した場合、利息は発生しません(無利息期間対象のケース)。 給料日前にクレジットカードの引き落としが来ている場合などに有効な策といえます。 また、利息が発生する場合でも1か月程度であれば、1,000円から1,500円ほどの利息で済みますので、個人信用情報に傷をつけたくない場合はこういった方法を有効活用してみてください。

ただし、消費者金融からお金を借りる際にも個人信用情報は参考にされています。 そして返済が遅れれば個人信用情報に異動情報が記録されます。給料が入ったのであればすぐに返済をして、カードローンを解約しておきましょう。 そして、二度とカードローンでクレジットカードの代金を賄うようなことをしなくて済むように、徹底的に管理すると良いでしょう。